高浜原発再稼働差し止め決定「承服できない」関西電力不服申し立ての構え [ニュース【国内】]
14日、福井県高浜町に位置する、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働差し止めを福井県や関西の住民らによる不服申し立てによって可決された。
決定を下したのは福井地裁、樋口英明裁判長(62)。昨年5月に出した関西電力大飯原発3、4号機の差し止めを下した判決では、東日本大震災によって引き起こされた東京電力福島第1原発事故に対し「原子力発電所としての機能に欠陥があり、その運転で人格権が侵害される危険がある」と指摘した。
15日、高橋はるみ北海道知事は記者会見にて、福井地裁・樋口英明裁判長の判決に対し「地裁の一つの判断として重い」と認識している模様。
今回の司法判断が北海道電力泊原発(後志管内泊村)の再稼働に影響するかについては「よく分からない」と述べた。
今回の判決に対し関西電力は自身のHPにて「誠に遺憾である」とし、また「到底承服できるものではない」とし、今後速やかに不服申し立ての手続きを行い、再稼働に向けて安全性を主張していく構えだ。(以下全文)
○本日、福井地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転差止めを求める仮処分命令申立てが認められました。
○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、平成27年2月12日、原子力規制委員会より原子炉設置変更許可をいただいているプラントです。
○福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。
○さらに、当社は、慎重かつ充実した審理を行っていただくよう福井地方裁判所に対し強く求めてきましたが、同裁判所は、合理的な理由なく3月11日に審理を終結し、本日、仮処分命令申立を認める決定を下しました。
○当社として、本決定について、当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。
○当社は、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限に留めるべく、早期に仮処分命令を取り消していただくために、今後も高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。
決定を下したのは福井地裁、樋口英明裁判長(62)。昨年5月に出した関西電力大飯原発3、4号機の差し止めを下した判決では、東日本大震災によって引き起こされた東京電力福島第1原発事故に対し「原子力発電所としての機能に欠陥があり、その運転で人格権が侵害される危険がある」と指摘した。
15日、高橋はるみ北海道知事は記者会見にて、福井地裁・樋口英明裁判長の判決に対し「地裁の一つの判断として重い」と認識している模様。
今回の司法判断が北海道電力泊原発(後志管内泊村)の再稼働に影響するかについては「よく分からない」と述べた。
今回の判決に対し関西電力は自身のHPにて「誠に遺憾である」とし、また「到底承服できるものではない」とし、今後速やかに不服申し立ての手続きを行い、再稼働に向けて安全性を主張していく構えだ。(以下全文)
○本日、福井地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転差止めを求める仮処分命令申立てが認められました。
○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、平成27年2月12日、原子力規制委員会より原子炉設置変更許可をいただいているプラントです。
○福井地方裁判所において、平成26年12月5日に仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・専門的知見に基づき具体的に主張・立証してきました。
○さらに、当社は、慎重かつ充実した審理を行っていただくよう福井地方裁判所に対し強く求めてきましたが、同裁判所は、合理的な理由なく3月11日に審理を終結し、本日、仮処分命令申立を認める決定を下しました。
○当社として、本決定について、当社の主張を理解いただけず、誠に遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。
○当社は、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、再稼動に向けたプロセスへの影響を最小限に留めるべく、早期に仮処分命令を取り消していただくために、今後も高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。
関西電力ホームページより
2015-04-16 09:46
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
コメント 0